大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(テ)19 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人成田哲雄の上告理由第一、一ないし三について。

仮処分に関し地方裁判所が第二審としてなした終局判決に対しては、民訴法四〇

九条ノ二第二項により、その判決に憲法の解釈の誤あることその他憲法の違背ある

ことを理由とするときにかぎり、最高裁判所に特に上告をなすことを得るものであ

るところ、所論は、違憲をいうも、その実質は単なる法令違背を主張するに帰し、

その前提を欠き、特別上告適法の理由とならず、論旨は採るを得ない。

同第二について。

民訴法四〇九条ノ二第二項の規定が憲法三二条に違反しないことは、当裁判所の

判例とするところである(昭和三〇年(テ)第一七号三元年一二月一一日第三小法

廷判決民集一〇巻一二号一五五〇頁、昭和三五年(テ)第一三号同三六年二月一七

日第二小法廷判決民集一五巻一〇号二五〇二頁、昭和二二年(れ)第一八八号同二

三年七月七日大法廷判決刑集二巻八号八〇一頁、昭和二三年(れ)第二八一号同二

五年二月一日大法廷判決刑集四巻二号八八頁、昭和二七年(テ)第六号同二九年一

〇月一三日大法廷判決民集八巻一〇号一八四六頁等)。原判決に所論の違法は存せ

ず、論旨は採るを得ない。

よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判

官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 石 坂 修 一

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裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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