大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)1348 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人木村英三郎の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、同条項は、

犯罪事実について補強証拠を必要としているものであつて、情状に関する事実につ

いてまでこれを必要としているものではない(昭和二三年七月二九日大法廷判決―

刑集二巻九号一〇一二頁、同二四年五月一八日大法廷判決―刑集三巻六号七三四頁

参照)から、所論は前提を欠き、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不

当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を

調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年一一月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!