最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)1424 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人清源敏孝、同田代博之、同斎藤鳩彦の上告趣意第一点について。
所論は、憲法二八条違反をいうが、その実質は正当防衛の成否に関する原判決の
判断の不当をいうものであつて、事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、適法な
上告理由にあたらない。なお、記録によれば、所論被告人らの各所為は、已むこと
を得ざるに出た防衛行為と認めることもできないのであるから、右被告人らの各所
為につき正当防衛の成立を否定した原判決の判断は、結論において正当である。
同弁護人らの上告趣意第二点について。
所論は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあ
たらない。
その他、記緑を検討しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四三年七月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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