最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)1606 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反および量刑不当の主張で
あつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
同被告人の弁護人倉本芳彦の上告趣意中判例違反をいう点は、原判示にそわない
事実を前提とするものであるから、適法な上告理由とならず、その余は、事実誤認、
単なる法令違反および量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。
同被告人の弁護人高橋英吉の上告趣意中違憲をいう点は、原審の証拠の信憑性に
関する判断を非難するものであつて、その実質は、単なる法令違反の主張であり、
その余は、事実誤認および単なる法令違反の主張であつて、いずれも同四〇五条の
上告理由に当らない。
同被告人の弁護人本田熊一の上告趣意は、事実誤認および量刑不当の主張であつ
て、同四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Bの弁護人市原庄八の上告趣意第一は、違憲をいう点もあるけれども、そ
の実質は、事実誤認および単なる法令違反の主張であり、同第二は、量刑不当の主
張であつて、いずれも同四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Cの弁護人近藤勝の上告趣意第一点は、原判決が、被告人を暴力団員また
はこれに準ずる者であるとして、量刑において一般人より不利益な処遇をしたこと
は、憲法一四条に違反するというのである。しかしながら、およそ、量刑にあたつ
て、犯人の性格、経歴、環境あるいは犯行の社会的背景などを各犯人ごとに審査し
て、それぞれ異なる処遇をすることが、憲法一四条に違反するものてないことは、
当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決、刑集二
巻一一号一二七五頁)の趣旨とするところであるから、所論は、理由がない。同第
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二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Dの弁護人中栄敬太郎の上告趣意は、各関係者の上告趣意を引用するとい
うものであつて、上告趣意書自体に何らその趣意内容を示していないから、適法な
上告趣意といえない(昭和二五年(あ)第一二二〇号同年一〇月一二日第一小法廷
決定、刑集四巻一〇号二〇八四頁参照)。
被告人Eの弁護人熊野一良の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反および量刑
不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない(なお、所論中控訴趣意を
引用する部分が、適法な上告趣意といえないことは、前記のとおりである)。
被告人F本人の上告趣意は、原判決を攻撃する趣旨とは認められないから、適法
な上告理由とならない。
同被告人の弁護人倉本芳彦の上告趣意は、事実誤認および量刑不当の主張であつ
て、同四〇五条の上告理由に当らない。
また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四二年三月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
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