大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)1919 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人清水直の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な

上告理由にあたらない(被告人が本件犯行当時心神耗弱の状態にあつたとする原判

断は、相当である)。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項一号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年六月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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