大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)1922 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人伊達秋雄、同松本一郎の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の

主張であり(なお、原判決が、その認定した事実関係のもとで、被告人らについて、

監禁罪および強要罪の成立を認めたのは相当である。)、同第二点は、単なる法令

違反の主張であり、同第三点は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五

条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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