最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)1967 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人樋渡道一の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論の点に関し、原判
決はなんらの法令判断をも示していないのであるから、判例違反の主張は前提を欠
き、その余は、事実誤認、単なる法令違反および量刑不当の主張であつて、いずれ
も刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(なお、売春防止法一二条にいわゆる「居
住させ」とは、居住場所に対する事実上の支配関係を有することをもつて足り、居
住自体について人を束縛強制し、その居所を転ずることを困難ならしめることを要
しないものと解するのが正当である。)。
また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四二年一一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 飯 村 義 美
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