大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)1967 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人樋渡道一の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論の点に関し、原判

決はなんらの法令判断をも示していないのであるから、判例違反の主張は前提を欠

き、その余は、事実誤認、単なる法令違反および量刑不当の主張であつて、いずれ

も刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(なお、売春防止法一二条にいわゆる「居

住させ」とは、居住場所に対する事実上の支配関係を有することをもつて足り、居

住自体について人を束縛強制し、その居所を転ずることを困難ならしめることを要

しないものと解するのが正当である。)。

また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!