大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)2823 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中村又一の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条

の上告理由に当らない。

同第二点は、違憲の主張であるが、公職選挙法二五二条の規定が憲法一四条、四

四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年

二月九日大法廷判決、刑集九巻二号二一七頁)の趣旨とするところであり、また、

右公職選挙法の規定が憲法三九条に違反しないことも、当裁判所の判例(昭和三四

年(あ)第二六六号同三七年一一月七日大法廷判決、刑集一六巻一一号一五〇五頁)

の趣旨に照らし明らかであるから、右公職選挙法の規定に基づいて、被告人の選挙

権、被選挙権が停止されることをもつて違憲であるとする所論は理由がない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四二年四月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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