最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)312 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人今泉善弥、同伊藤徹雄の上告趣意第一点は、憲法三六条違反を主張するが、
刑の執行猶予の言渡をしなかつたために右刑が被告人の側から観て過重の刑である
としても直ちに所論のごとく同条にいう「残虐な刑罰」に当らないことは当裁判所
の判例(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決、刑集第二巻
七号七七七頁)とするところであるから、所論は理由がなく、同第二点は、憲法一
四条違反を主張するが、刑の執行を猶予しない理由が人種、信条、性別、社会的身
分又は門地等により被告人を差別するものでない限り、同条の規定に反するもので
ないことは当裁判所判例(昭和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決、
刑集第二巻五号五一七頁)の示すところであり、原判決は同条所定の事由により被
告人を差別待遇したと認むべき形跡はないので、所論は理由がなく、同第三点は、
量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四一年九月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 柏 原 語 六
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
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