大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)559 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意(三通)のうち、違憲をいう点について。

所論は、違憲をいうが、刑法一七五条が憲法二一条に違反しないことは、昭和三

二年三月一三日大法廷判決(刑集一一巻三号九九七頁)の趣旨とするところである

から、所論は、採ることができない。

その余の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、捜査官の措置の不当の主張で

あつて、上告適法の理由に当らない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四一年一一月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 下 村 三 郎

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