大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)709 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意及び弁護人西田順治の上告趣意は、いずれも事実誤認の主

張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年一二月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!