最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)709 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意及び弁護人西田順治の上告趣意は、いずれも事実誤認の主
張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年一二月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
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