最高裁判所第三小法廷 昭和41(し)43 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件のような公訴棄却を求める申立は、裁判所の職権発動を求める趣旨のもので
あつて、本来採否の判断を示すことを要しないものであり、また、その申立を却下
する旨の決定がなされた場合において、不服があるときは、終局裁判に対する上訴
によりその不服を申立てることができるのであるから、本件抗告の申立は、刑訴法
四三三条一項所定の要件を欠き、不適法として棄却すべきものである(昭和二六年
(し)第六三号同二九年二月四日最高裁判所第一小法廷決定、刑集八巻二号一三一
頁参照)。
よつて、同四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のと
おり決定する。
昭和四一年六月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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