大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(し)52 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件再抗告の趣意は別紙書面記載のとおりである。

再抗告の理由第一点および同第二点のうち東京家庭裁判所の行なつた手続に関し

て違憲を主張する部分は、原審で主張判断を経ない事項に関するものであつて、適

法な再抗告の理由とならない。

同第二点のうち、原審の手続に関して憲法三七条三項違反を主張する部分は、原

審においては、既に弁護士である付添人が選任されていたのであるから、その前提

を欠き、適法な再抗告の理由とならない。

よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意

見で主文のとおり決定する。

昭和四二年三月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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