大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(オ)135 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小田成就の上告理由について。

訴外D株式会社と上告人A町との間の請負契約の一部が、右契約により訴外会社

の取得した請負代金債権に対して被上告会社のした仮差押の効力発生後、しかも請

負にかかるポンプ等の据付けを訴外会社において了した後に、請負当事者間の合意

によつて解除された旨の原審の認定は、原判決挙示の証拠に照らし、肯認すること

ができる。この事実によるときは、上告人町は、右仮差押に続き目的債権の差押お

よび転付を受けた被上告会社に対し、前記事由による被執行債権の消滅をもつて対

抗することをえないとした原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法は存し

ない。論旨は、ひつきよう、原審の適法にした右事実認定を非難し、あるいは、右

認定にそわない事実と独自の法律的見解に立つて、原判決の違法をいうものにほか

ならず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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