大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(オ)256 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

論旨は、原判決に憲法二四条の解釈適用を誤つた違法があるというが、その実質

は民法七七〇条一項五号の解釈適用についての原判決の違法をいうに帰するもので

あるところ、原審の確定した事実関係に照らせば、上告人および被上告人間には婚

姻を継続し難い重大な事由がある旨の原審の判断は是認できる。論旨は、原審の認

定しない事実をも併せ主張して、原審の適法にした判断を非難するものであつて、

採用するに由ない。

同第二点について。

婚姻を継続し難い重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、夫婦の一方にも

いくらかの落度はあつたが、相手方により多くの落度があつた場合には、前者の後

者に対する民法七七〇条一項五号に基づく離婚請求を認容しても違法といえないこ

とは、当裁判所の判例(昭和三〇年(オ)第五五九号同三〇年一一月二四日第一小

法廷判決・民集九巻一二号一八三七頁参照)とするところであり、原審の確定した

事実関係に照らせば、上告人および被上告人間においては上告人側により多くの落

度があつたものというべきであるから、原審が被上告人の民法七七〇条一項五号に

基づく離婚請求を認容したことに違法は存しない。論旨は、原審の認定しない事実

を主張して、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰するもの

であつて、採用するに足りない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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