最高裁判所第三小法廷 昭和41(ク)444 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九
条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由第一
点は、違憲をいうが、その実質は、原判決の違法をいうにすぎず、また、同第二点
中、民訴法四一九条ノ二第一項が憲法三二条に違反する旨をいう部分は、民訴法四
一九条ノ二は憲法に違反しないとする当裁判所の先例(第一小法廷決定昭和三七年
(ク)第一六九号、同三七年六月二八日裁判集六一号四二五頁、なお、大法廷決定
昭和二四年(ク)第一三号、同年七月二二日民集三巻八号二八一頁、同判決、昭和
二二年(れ)第一八八号、同二二年七月七日刑集二巻八号八〇一頁など参照)と異
なることを主張するものであり、その余の部分は、原決定の法令違背をいうにすぎ
ず、いずれも、民訴法四一九条ノ二所定の理由とは認められないから、本件抗告を
棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。
昭和四二年二月三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 下 村 三 郎
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