最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)1066 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人黒沢敦の上告趣意第一点は、憲法三六条違反を主張するが、同条にいう「
残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認めら
れる刑罰を意味するのであつて、事実審の裁判所が普通の刑を法律の許す範囲内で
量定した場合、それが被告人の側からみて過重の刑であるとしても、ただちにこれ
を「残虐な刑罰」といえないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三二三
号同二三年六月二三日大法廷判決、刑集二巻七号七七七頁)とするところであるか
ら、所論違憲の主張は理由がなく、同第二点は、量刑不当、同第三点は、事実誤認
の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四二年九月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
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