大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)1395 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条

の上告理由に当らない。

弁護人後藤昌次郎の上告趣意第一点は、憲法三七条一項違反を主張する。記録に

よれば、原判決が言い渡された後、訴訟記録を上告審に送付するまでに一年の時日

を経過していることは、所論のとおりであるが、原裁判所の右措置が刑訴規則二五

一条に違反し迅速裁判を保障した憲法の趣旨に反する結果となつたとしても、それ

だけでは原判決の量刑判断を不当とする事由となるものではなく、その他判決に影

響を及ぼすこと明らかな事項ということができず、判決破棄の理由となるものでな

いことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二

日判決、昭和二四年(れ)第二三八号同年一一月三〇日判決)とするところである

から、所論違憲の主張は採用できない。

同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の

主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四二年一二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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