大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)1485 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人本間大吉の上告趣意第一は、憲法三七条違反を主張するが、裁判が迅速を

欠いたとしても、それだけでは原判決を破棄する理由とならず、また、事実審裁判

所がその合理的裁量により不必要と認める証人申請を却下しても、憲法三七条二項

に違反しないことは、当裁判所の判例(前者につき昭和二三年(れ)第一〇七一号、

同年一二月二二日大法廷判決、刑集二巻一四号一八五三頁。後者につき昭和二三年

(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決、刑集二巻七号七三四頁、昭和二二年(

れ)第二三〇号同二三年七月二九日大法廷判決、刑集二巻九号一〇四五頁)とする

ところであるから、所論は理由がなく、同第二は、単なる訴訟法違反、事実誤認の

主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四三年九月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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