最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)1966 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人下村登の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて(なお、原判決
は、貧富の度合いを刑の量定の基準にしているものではなく、示談の成立に至つて
いないということを、情状の一資料として考慮しているに過ぎないものである。)、
刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用
すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四二年一二月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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