大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)1966 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人下村登の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて(なお、原判決

は、貧富の度合いを刑の量定の基準にしているものではなく、示談の成立に至つて

いないということを、情状の一資料として考慮しているに過ぎないものである。)、

刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!