大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)203 決定

右の者は、同人に対する窃盗未遂被告事件について、昭和四一年一二月二六日東

京高等裁判所の言い渡した判決に対し、上告を申立て、昭和四二年三月二二日右上

告申立を取下げたところ、本件についてはすでに当裁判所において弁護人を選任し

報酬を支給したので、右訴訟費用は被告人に負担させるべきものとし、刑訴法一八

四条、一八七条により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

昭和四二年四月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!