最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)203 決定
右の者は、同人に対する窃盗未遂被告事件について、昭和四一年一二月二六日東
京高等裁判所の言い渡した判決に対し、上告を申立て、昭和四二年三月二二日右上
告申立を取下げたところ、本件についてはすでに当裁判所において弁護人を選任し
報酬を支給したので、右訴訟費用は被告人に負担させるべきものとし、刑訴法一八
四条、一八七条により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
昭和四二年四月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
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