最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)2187 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡崎源一の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(なお、事実
の確定に影響のない法令の適用の誤りを理由として、第一審判決を破棄し、自判す
るにあたつては、第一審判決の確定した事実に法令を適用すれば足りるものと解す
るのが相当である。昭和二八年一一月一〇日第三小法廷判決、刑集七巻一一号二〇
五一頁参照。)、同第二点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも上告
適法の理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四三年一二月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 飯 村 義 美
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