大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)2203 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高良一男の上告趣意第一点は、モーターボート競走法二七条二号の規定が

憲法一四条に違反する旨を主張するが、所論は原審でなんら主張判断を経ていない

実体刑罰法規に関する違憲の主張にすぎず、同第二点は、事実誤認の主張であつて、

刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年二月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

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