大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)2280 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小野原肇の上告趣意第一点ならびに第二点は、憲法違反をいうが、その実

質は関税法の解釈適用の誤りをいうものであつて、単なる法令違反の主張に帰し、

適法な上告理由にあたらない。同第三点ならびに第四点は、単なる法令違反の主張

であつて、適法な上告理由にあたらない(なお、本件関税逋脱未遂の罪につき適用

される法条は、昭和四一年法律第三六号による改正前の関税法一一〇条一項一号、

二項であり、原判決の判示に誤りはない。)。また、記録を調べても、刑訴法四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年二月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

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