大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)2304 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人鈴木喜太郎の上告趣意一は、量刑不当の主張であり(所論中控

訴趣意書引用部分は不適法であり、また、刑訴法四一一条一項四号とあるは、同法

四一一条二号の誤記と認める。)、同二は、判例違反をいうけれども、所論は、原

判決が、憲法一四条にふれていない判例を引用して、弁護人の違憲(一四条)の控

訴趣意を排斥したことを非難するにすぎず、その実質は、原判決の理由不備をいう

単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

被告人Bの弁護人大木一幸の上告趣意は、憲法一四条違反をいうけれども、この

点は、同弁護人が、被告人Bの関係において、原審において主張せず、したがつて

原判決の判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、適法な上告理由にあ

たらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年六月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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