大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)2379 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人斎藤悠輔、同八並達雄の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断は

なんら所論引用の各判例と相反するものではないから、所論は理由がなく、その余

は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあた

らない。

弁護人尾後貫荘太郎、同権逸の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反および

量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、記録に徴すれば、昭和三八年一一月二四日A本部事務所に搬入された拳銃

は一六挺であるとの原判決の認定が誤認であることは、所論のとおりであるが、原

判決は、被告人Bについては、拳銃一五挺の不法所持の事実を認定した第一審判決

を是認し、被告人Cについては、右の事実により同被告人を処断したものであるか

ら、原判決の右の違法は、判決に影響を及ぼさない。

よつて刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四三年一〇月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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