大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)2470 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人藤山藤作、同井出甲子太郎、同宮下秀利の上告趣意第一点は、

違憲をいうが、所論は、原審における主張判断を経ていない事項に関し、上告理由

として不適法であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上

告理由にあたらない。

被告人Bの弁護人坂井煕一の上告趣意は、違憲をいうが、原判決および同判決が

支持する一審判決は、所論のように、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪と

して認定し、これをも実質上処罰する趣旨のもとに、被告人に重い刑を科したこと

を記録上認めることができないから、所論は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年四月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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