大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)2695 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人および弁護人牧野賢弥の各上告趣意は、いずれも量刑不当の主張であつて、

刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。記録によれば、被告人に対し死刑を科す

ることもまことにやむを得ないとして第一審判決を支持した原判決の判断は、これ

を是認することができる。その他記録を調べても、同法四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。

検察官 勝田成治公判出席

昭和四三年七月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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