大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)2741 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤義行の上告趣意第一点について。

所論は、まず、本件強制捜査は逮捕の合理的な必要性を欠く違法な強制捜査であ

り、憲法三三条、三一条、三八条の趣旨に違反すると主張する。しかし、この点は、

原審における主張判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、適法な上告

理由にあたらない。つぎに、所論は、被告人の供述調書はいずれも任意性がなく、

かかる調書を証拠として証拠調をすること自体が憲法三八条二項に違反すると主張

する。しかし、右供述調書は、原判決の維持する第一審判決において、犯罪事実認

定の証拠として採用されていないのみならず、右判決挙示の証拠によれば、同判決

の判示事実は認定することができるから、右違憲の主張は前提を欠き、適法な上告

理由にあたらない。

同第二点、同第三点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第四点は、単なる法

令違反の主張であり、同第五点は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告

理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年四月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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