最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)2802 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長澤泰一郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上
告理由にあたらない。
弁護人中川正夫の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ
つて、適法な上告理由にあたらない(なお、原判決は、被告人の酒気帯び運転の点
ならびに制限速度をこえて自動車を運転した点を道路交通法違反の犯罪事実として
認定したものではなく、単に量刑の一資料として考慮したにとどまるものであるか
ら、所論のような違法はない。)。
弁護人遊田多聞、同坂野滋の補充上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑
不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
また、記録を検討しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四三年七月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 飯 村 義 美
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