最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)3025 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡村渥子の上告趣意のうち憲法一四条違反を主張する点は、他の共犯者が
起訴されず、あるいは軽く処罰され、被告人だけが重く処罰されたとしても憲法一
四条に違反するものではないことは当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第四三
五号同年一〇月六日宣告、刑集二巻一一号一二七五頁)の趣旨に徴して明らかであ
るから、所論は理由がなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四三年六月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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