大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)3062 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人原聢一郎の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。(記録によれば、原判決には、所論のとおり

の法令適用の誤りがあり、右の点は判決に影響を及ぼすべきことが明らかである。

しかし、本件事案のもとにおいては、右法令適用の誤りは、原判決を破棄しなくて

も、著しく正義に反するものとは認められない。)

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四四年四月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!