最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)3062 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人原聢一郎の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。(記録によれば、原判決には、所論のとおり
の法令適用の誤りがあり、右の点は判決に影響を及ぼすべきことが明らかである。
しかし、本件事案のもとにおいては、右法令適用の誤りは、原判決を破棄しなくて
も、著しく正義に反するものとは認められない。)
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四四年四月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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