最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)642 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人井藤誉志雄の上告趣意第一および弁護人木下元二、同米田軍平、同田中唯
文の上告趣意一について。
所論は、道路運送法一〇一条一項、一二八条の三第二号の規定は憲法二二条一項
に違反するというが、同法の右規定が所論憲法の条項に違反するものでないことは、
当裁判所大法廷の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日判決、
刑集一七巻一二号二四三四頁)とするところであるから、論旨は理由がない。
つぎに、所論は、自動車運送事業の経営を全面的に免許制とした道路運送法四条
一項、六条、一二八条一号の規定は、憲法二二条一項に違反し、これを合憲である
と判断した原判決には憲法の解釈に誤りがあると主張するが、同法の所論各規定が
憲法の所論条項に違反するものでないことは、前掲大法廷判例の趣旨に徴し明らか
であるから、論旨はこの点においても理由がない(当裁判所昭和三六年(あ)第一
九〇三号同三九年一月二四日第二小法廷判決、裁判集一五〇号二四九頁、昭和三七
年(あ)第三四六号同三九年一月三〇日第一小法廷判決、裁判集同号三五三頁参照。)。
弁護人井藤誉志雄の上告趣意第二について。
所論は、道路運送法一〇一条一項、一二八条の三第二号、四条一項、一二八条一
号の各処罰規定が憲法二二条一項に違反するとの主張を前提として、右規定が憲法
三一条に違反するというのであるが、右規定が憲法二二条一項に違反するものでな
いことは前説示のとおりであるから、所論はその前提を欠き、不適法である。
弁護人木下元二、同米田軍平、同田中唯文の上告趣意二について。
所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
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よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四三年三月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 飯 村 義 美
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
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