大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和42(し)1 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告は、被疑者に対する銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違

反被疑事件について、昭和四一年一二月一七日大阪地方裁判所裁判官のした勾留に

対する準抗告を、同年同月二六日大阪地方裁判所が棄却した決定に対し、弁護人か

ら申し立てられたものであるが、本件記録によれば、被疑者は、右勾留後刑訴法二

〇八条所定の期間内に右被疑事件について公訴の提起をされず、同年同月三〇日釈

放されたことが明らかであるから、本件抗告は、その理由について裁判をする実益

がないものといわなければならない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和四二年五月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!