大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(し)42 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書に記載されているとおりである。

所論は、憲法一一条、三一条、三七条三項違反をいうが、その実質は、すべて控

訴趣意書差出最終日の通知に関する単なる訴訟法令違背の主張に帰着し、刑訴法四

三三条所定の抗告理由に当らない。〔控訴裁判所の控訴趣意書差出最終日の通知は、

いわゆる必要的弁護事件の場合であつても、弁護人の選任がなされたうえでなけれ

ばすることができないものではないことおよび第一審の弁護人が控訴の申立をした

ときでも、これに右の通知をする必要のないことは、いずれもすでに当裁判所の判

例(前段については、昭和三〇年(し)第一八号同年六月三日第二小法廷決定、刑

集九巻七号一一三六頁、後段については、昭和二六年(あ)第二二一七号同二七年

一〇月二三日第一小法廷決定、刑集六巻九号一一一八頁)とするところであるから、

法令解釈に関する論旨も採るをえないものである。〕

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年一〇月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

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