大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(す)179 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

刑訴法五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をし

た判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合のことである

ところ、本申立は、右の場合にあたらない。しかも、上告を棄却した最高裁判所は、

同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。したがつて、右のいずれの点から

するも、本件申立は不適法であるから棄却すべきものである。

よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四二年七月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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