最高裁判所第三小法廷 昭和42(す)343 決定
右Aに対する傷害、逮捕、Bに対する傷害、逮捕、恐喝、暴力行為等処罰に関す
る法律違反被告事件(昭和四一年(あ)第二五四四号)について、昭和四二年一〇
月三一日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、申立人らおよび弁護人安平政吉か
ら、別紙のとおり異議の申立があつたが、Aについては理由がなく、Bについては
異議申立期間経過後の申立で不適法なものである(郵便送達報告書によると、上告
棄却決定謄本は同人に対し一一月一日に送達されている。)から、刑訴法四一四条、
三八六条二項、三八五条二項、四二二条、四二六条一項により、裁判官全員一致の
意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件各申立を棄却する。
昭和四二年一一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
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