大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(す)57 決定

被告人A、同Bに対する関税法違反、物品税法違反被告事件(昭和四二年(あ)

第四五七号)について、申立人から別紙押収物を仮に還付されたい旨の請求があつ

たので、検察官および弁護人の意見を聴いたうえ、請求の押収物は、当審において

本件被告事件審理のため、なお領置の必要があると認め、裁判官全員一致の意見で、

次のとおり決定する。

主 文

本件請求を却下する。

昭和四二年九月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

東京高裁 昭和四一年押第七〇一号

(東京地裁 昭和四一年押第一〇六〇号)

符号二 メキシコオパール 一一九個

符号三 メキシコオパール 四七一個

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