大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(オ)1080 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人金田稔の上告理由について。

原判決挙示の証拠関係によれば、本件土地の賃貸借の賃料については、昭和二六

年六月に当事者間で、昭和二四年六月にさかのぼつて月額金八〇〇円と定められた

のみで、上告人の主張するように、月額金二、〇〇〇円とされたことはない旨、上

告人の本件催告は、甚だしい過大催告として、契約解除の前提たる催告としては全

く効力を有しない旨の、原審の認定判断は、肯認することができる。所論は、原審

が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用することができ

ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

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