大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(オ)1125 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人宇山定男の上告理由第一点について。

所論は、るる主張するが、結局、原審が適法にした事実の認定及び証拠の取捨判

断を非難するものであつて、採るを得ない。

同第二点について。

原判決の争点である事実の認定の資料に供された証言をした証人に対し偽証の告

訴手続がとられたというだけでは、適法な再審事由、従つて適法な上告理由とはな

らない。所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨判断を非難するに帰し、採

るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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