最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)1009 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人竹沢哲夫、同植木敬夫、同青柳孝夫、同真部勉、同陶山圭之輔の上告趣意
第一は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
同第二のうちには、順次共謀の認定に関し、原判決には事実誤認、法令の解釈適
用の誤りがあるとして違憲(二一条違反)をいう点もあるが、記録を調べても、所
論の点に、事実誤認、法令の解釈適用の誤りを発見することができないから、所論
違憲の主張は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、
すべて適法な上告理由にあたらない。
同第三のうち判例違反をいう点は、所論引用の判例は、強制猥褻の訴因に対し訴
因の変更または追加の手続をすることなく別個の公然猥褻の事実を認定した事案で
あつて、共同正犯の訴因に対し、被告人がこれを争い外形上幇助の事実を主張して
いる場合に共同正犯が認められないとして幇助犯を認定した本件とは事案を異にし
適切な判例とはいえず、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、す
べて適法な上告理由にあたらない。
同第四は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたら
ない(記録によれば、所論供述調書の任意性、信用性に疑問をさしはさむ余地はな
いとした原判断は、これを相当として維持することができる。)。
同第五は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたら
ない。
同第六、第七は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあ
たらない。
被告人A本人の上告趣意は、適法な上告理由にあたらない。
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被告人B本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたら
ない。
被告人C本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたら
ない。
被告人D本人の上告趣意のうちには、違憲をいう点もあるが、原判決のいかなる
部分がいかなる理由で憲法のいかなる条項に違反するかを明らかにせず、その余は、
事実誤認の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。
被告人E本人の上告趣意は、適法な上告理由にあたらない。
被告人F本人の上告趣意は、適法な上告理由にあたらない。
被告人G本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたら
ない。
被告人H本人の上告趣意は、原判決は秩序ある抗議行動を犯罪視するきわめて政
治的な判決である等として違憲(二一条、七六条違反)をいうが、所論は、原判決
の認定にそわない事実を前提とする違憲の主張であつて、適法な上告理由にあたら
ない。
被告人I本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な
上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきもの
とは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員
一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四五年四月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
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裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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