大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)1057 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡部秀温、同長谷川信の上告趣意は、憲法三七条二項違反をいう点もある

が、実質は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張に帰し、刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。

弁護人佐藤藤佐の上告趣意のうち憲法三七条一項違反をいう点は、共犯者に対し

被告人と共通の犯罪事実について有罪の判決をした裁判官が被告人の事件につき審

判にあたつた場合でも、当該裁判官の忌避の原因となるものではなく、そして、忌

避の原因がない場合に、その裁判官のした審理判決を目して憲法三七条一項にいわ

ゆる公平な裁判所の裁判でないということができないことは、昭和二四年新(れ)

第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決(刑集四巻四号五三五頁)の趣旨とする

ところであるから(昭和二八年(あ)第二三九二号同年一〇月六日第三小法廷判決、

刑集七巻一〇号一八八八頁参照)、所論は理由がなく、その余は、違憲をいう点も

あるが、実質は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上

告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四三年九月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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