大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)1102 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人熊野一良の上告趣意第一のうち、憲法三七条三項違反をいう点について。

憲法三七条三項前段所定の弁護人を依頼する権利は、被告人がみずから行使すべ

きもので、裁判所は、被告人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げな

ければよいものである(昭和二四年一一月三〇日大法廷判決・刑集三巻一一号一八

五七頁)ところ、記録によると、被告人は、第一審判決の宣告された昭和四一年一

二月一日に、配偶者Aによつて弁護士熊野一良を弁護人に選任し、原審の手続の終

了するまで同弁護人の弁護を受けたことが明らかであるから、所論は採ることがで

きない。

同第一のその余は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の

主張であり、同第二は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の

理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四三年一〇月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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