大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)1113 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、弁護人平

山信一の上告趣意中、憲法三八条三項違反をいう点は、原判決は、第一審判決が被

告人の自白のほか、AおよびBの司法警察員に対する各供述調書、Cの司法巡査に

対する供述調書ならびにDの報告書、ステートメントを総合してした同判決判示第

三の事実の認定を維持したものであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、そ

の余は、単なる訴訟法違反、事実誤認および量刑不当の主張であつて、すべて刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年一〇月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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