最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)1307 決定
右の者に対する猥せつ図画販売被告事件について、昭和四三年五月一七日広島高
等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、同事件は、当裁判
所に係属中のところ、被告人が、昭和四三年九月三日死亡したことは、同人に関す
る昭和四三年九月一一日付高知市長A作成の戸籍謄本の記載によつて明らかである。
よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁
判官全員一致の意見で、つぎのとおり決定する。
主 文
本件公訴を棄却する。
昭和四三年一〇月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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