大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)1501 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、所論「選挙対策委

員ご委嘱について」と題する書面が、公職選挙法一四二条にいう「選挙運動のため

に使用する文書」にあたるとした原審の判断が相当であるから、前提を欠き、憲法

一一条、一三条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、

単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に

あたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年一〇月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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