最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)1501 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、所論「選挙対策委
員ご委嘱について」と題する書面が、公職選挙法一四二条にいう「選挙運動のため
に使用する文書」にあたるとした原審の判断が相当であるから、前提を欠き、憲法
一一条、一三条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、
単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に
あたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四三年一〇月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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