大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)1546 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高木義明の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決は、本件犯行当

日における被害者の被告人に対する再三にわたる執拗な暴行の経過を検討したうえ

で、被告人がした第三回目の絞頸行為を別個の意思発動による行為であると認めた

のであつて、所論のように全般的観察を怠り瞬間的部分的な攻防の態様にとらわれ

たものでないことは、原判文に徴し明らかであるから、所論判例違反の主張は前提

を欠き、第二点ないし第四点のうち判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれ

も事案を異にして本件に適切でなく、その余の論旨および第五点は、事実誤認の主

張であり、第六点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年一一月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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