大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)1931 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人川口巌、同石野隆春の上告趣意(二通)は、憲法二八条違反をいう点もあ

るが、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五

条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四五年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!