最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)215 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中三五日を本刑に算入する。
理 由
弁護人織間三郎の上告趣意は、憲法三七条一項違反を主張するが、裁判が迅速を
欠いたとしても、それだけでは原判決を破棄する理由にならないことは、当裁判所
の判例(昭和二三年(れ)第一〇七一号、同年一二月二二日大法廷判決、集二巻一
四号一八五三頁)とするところであるから、所論はとることができない。
同弁護人のその余の論旨は、量刑不当、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。
被告人本人の上告趣意は、判例違反を主張するが、引用の判例は、本件と事案を
異にして適切でないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主
張であつて、いずれも、適法な上告理由にあたらない(記録を調べても、所論被告
人の供述調書に任意性を疑うべき点は見出されないとした原判断は相当である。)。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四三年六月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 飯 村 義 美
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
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