大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)2463 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林健治、同妹尾修一朗の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、第一審

判決判示第一の所為と同第二の所為とが併合罪となるか、一所為数法となるかの点

に対しては、原審において何ら主張されず、したがつて、原判決の判断していない

事項に関するもので、所論判例違反の主張は、適法な上告理由とならない。また、

同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年三月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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